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弊社旅行業務取扱管理者テキスト①(旅行業法)は平成30年1月4日現在の法令をもとに作成しておりますが、平成30年3月30日発表の「国土交通省令第二十二号」により、旅行業法施行規則の一部が改正されました。本件につきましては、平成30年4月下旬に改正部分についての資料をご提供致します。学習の際はご留意いただきますようお願い申し上げます。
▶対象となる改正情報
官報平成30年3月30日(金) 号外第70号
国土交通省令第二十二号
旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第四条第二項、第八条第一項、第十一条の三第五項、第六十六条及び第六十八条の規定に基づき、旅行業法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
▶試験に関わる主な項目
営業保証金
平成30年4月2日
株式会社ツーリズムアカデミア